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費用計上できる税金
日時: 2004/05/20 23:34
名前: ねこタマ 

 私の持っている3級テキストによると、個人企業の税金のところで、「固定資産税、事業税、印紙税は、費用として認められる」「所得税、住民税は費用として認められない」とありました。
 しかし、先日本屋さんで簿記テキストを立ち読みしてたら、「固定資産税、印紙税は費用として認められない」とあって、事業税についての記述がないんです。何冊か見てみたんですが、みな同じで。それらの本は最新のものですが、私の手元の本は少し古いから、何か改正があって変わったのではと心配に〜。
 個人の事業税を支払うときの仕訳が出題されたら、租税公課とするべきでしょうか、引出金とするべきでしょうか?

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Re: 費用計上できる税金 ( No.1 )
日時: 2004/05/21 00:45
名前: O君 

今年の大原のALFA教材によると、
租税効果・・・事業に使用している店舗の固定資産税、自動車税、収入印紙税などに関する支出。なお、店主の所得税住民税は含まれない。

参考になればどうぞ。
Re: 費用計上できる税金 ( No.2 )
日時: 2004/05/21 04:53
名前: 管理人 林  < >

事業税については費用として認められる税金ですよ。
租税公課で処理して大丈夫だと思います。

関係ないのですが、一部大法人で法人事業税の外形標準課税がついに導入されることになったみたいですね。
Re: 費用計上できる税金 ( No.3 )
日時: 2004/05/22 09:04
名前: おっ 

ちょっとに話がそれるのですが
法人事業税の所得割部分は法人税等で処理して
均等割と資本割部分(外形標準部分)は租税公課で処理ですね
Re: 費用計上できる税金 ( No.4 )
日時: 2004/05/22 19:49
名前: みうら 

おっさんへ
 ちがいます。
全額、租税公課ですよ。事業税に関しては。
また、所得税の利子税・法人税の利子税・
法人県民税・市民税の延納分の延滞金は、
租税公課になりますよ。
Re: 費用計上できる税金 ( No.5 )
日時: 2004/05/22 22:06
名前: おっ 

まずは均等割りではなくて付加価値割ですね
朝書いたことを夜に気付くのも間抜けな話です

むか〜しは(法人)事業税も営業費用として扱ってたという話があった気もします
少なくとも10年前は営業費用だったのかもしれません
このあたりは記憶があやふやですが
少なくとも現行は「法人税等」すなわち
「法人税、住民税及び事業税」としてP/L計上されます
参考URL
http://www.chuoaoyama.or.jp/webcan/topics/cantop040226_0101.html

後はどっかの会社の短信でもみればわかってもらえるかと思います

ちなみに個人事業税は租税公課らしいですね
こっちは完全に私の専門外ですけど

3級の掲示板でこういう話を出すのもアレですが
法人税等に事業税を含まないなら税効果の実効税率を
算定する際に事業税率を考慮しなくてもいいことになるでしょうし
それならば去年から続いてた
それなりに面倒な税率変更の影響額の注記も必要ないです
Re: 費用計上できる税金 ( No.6 )
日時: 2004/05/22 22:13
名前: おっ 

あ、上記書き込みは基本的に
(法人)事業税の所得割部分についてです

管理人さんの書き込みをみて
そういや「外形標準に係る法人事業税のP/L表示に関する実務上の取扱い」がでて
表示が変わったなぁと思い出したんでなんとなく書き込んだんです
Re: 費用計上できる税金 ( No.7 )
日時: 2004/05/22 22:33
名前: おっ 

連続で申し訳ないですPass設定してなかったんで編集できず・・・
今回からちゃんと設定します

税効果云々は勘違いです
法人税等調整額の表示位置に問題を感じなくはないですが
資産・負債がかわるわけがなく・・・

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