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手形の裏書譲渡のついて
日時: 2004/10/16 09:29
名前: ちば 

自己振出の為替手形譲渡は支払手形の借方に記帳しますね、じゃあ、自社が名宛人(引受人)の為替手形を裏書譲渡されたときはどう記帳したらいいのですか?
っていうかこんなことってあるのかなあ?間違ってたらごめんなさい。

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Re: 手形の裏書譲渡のついて ( No.1 )
日時: 2004/10/16 10:23
名前: トータス 

> 自己振出の為替手形譲渡は支払手形の借方に記帳しますね

これは、間違っています。
自己振出の為替手形は支払手形ではありませんよ。
Re: 手形の裏書譲渡のついて ( No.2 )
日時: 2004/10/16 19:30
名前: rr 

自己振出の為替手形とは他人宛為替手形、自己受為替手形、自己宛為替手形のいずれのことを指しているのでしょうか?
どれを指しているのかで譲渡時の会計処理は異なります。
自社が名宛人(引受人)の為替手形を裏書譲渡された場合は借方に支払手形でOKです。

Re: 手形の裏書譲渡のついて ( No.3 )
日時: 2004/10/16 19:52
名前: rr 

こんばんは。
おそらく子会社株式の時価がのっているのは引っかけだと思います。
ただ、必ずしも「相場の有無にかかわらずに簿価評価」ではありませんのでご注意ください。
時価が著しく下落しており、かつ回復の可能性がない(もしくは不明)の場合は減損処理というのを行います。
「著しい下落」は通常、時価が1/2以下となった場合等が該当します。
今回の問題がもし子会社株式の時価が100000で「時価が著しく下落しており、かつ回復の可能性がない」との一文があれば子会社株式の金額を100000にしなければなりません。
そして差額の300000は「子会社株式評価損」として当期の損失(特別損失)に計上します。
Re: 手形の裏書譲渡のついて ( No.4 )
日時: 2004/10/16 19:53
名前: rr 

申し訳ありません。書き込む場所を間違えました。

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