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租税公課について
日時: 2004/12/28 08:23
名前: あいこ 

凄く初歩なことですが・・・
租税公課はどんな場合に使うのですか?

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Re: 租税公課について ( No.1 )
日時: 2004/12/28 13:18
名前: あんだんて 

費用になる税金のことを租税公課といいます。

たとえば、収入印紙・固定資産税・事業税などが
あります。
Re: 租税公課について ( No.2 )
日時: 2005/02/24 22:28
名前: あびるぎゃんぐ 

学習上、事業税は租税公課から除外しておいた方が良いです。事業所税は含めて可。
Re: 租税公課について ( No.3 )
日時: 2005/02/25 18:11
名前: みうら 

事業税は、租税公課ですよ。

住民税の延納分の延滞金
所得税の利子税
 は、ホントは、租税公課ですが、入れないほうが
 いいでしょう。
Re: 租税公課について ( No.4 )
日時: 2005/07/07 03:15
名前: う〜ん・・・ 

事業税は、租税公課から除外すべきですよ。

源泉所得税
は、ホントは、租税公課ではありませんが、ブロークンな処理として、小規模企業であれば、容認されている処理ですので入れてもいいでしょう。
Re: 租税公課について ( No.5 )
日時: 2005/07/07 21:06
名前: 翠紫  < >
参照: http://suishi.s35.xrea.com/

まず日商の出題区分表( http://www.kentei.ne.jp/boki/pdf/shobojan01.pdf )によると、
事業税は2級の範囲です。
3級受験の方は、とりあえず所得税と固定資産税の取扱いを、その理由とともに理解しておけばいいと思います。
(所得税=費用にならない=租税公課にできない)
(固定資産税=費用になる=租税公課に入る)


学習簿記上、事業税は「法人税・所得税を課税標準として課される税」であり、
租税公課(費用)として処理することは望ましくありません。

それに対し、一般的に中小企業の実務で用いられる税法に準じた簿記、いわゆる税務簿記上では、
事業税は「損金算入が可能な税」であり、損金(≒費用)として処理した方が、経理上楽になっています。
Re: 租税公課について ( No.6 )
日時: 2005/07/14 03:07
名前: 自分の勉強をしろ会計士受験生! 

この質問は、本当に簿記3級ですか・・・信じられません。内容が高度すぎます。レベル高すぎ。

昨年だっけ?税理士受験生ではないので詳しくいつ改正されたのかは知りませんが、事業税の処理方法が変わりました。

以前は、事業税は、法人税や住民税と共に一緒に
税引前当期純利益の次に、表示されていました。

しかし、事業税のうち、外形標準課税部分に関しては税法改正により、租税公課として処理されることになり、それ以外の部分は従来どおり、税引前当期純利益の次に法人税、住民税と共に表示されることになりました。
Re: 租税公課について ( No.7 )
日時: 2005/07/14 18:30
名前: みうら 

事業税は、以前は、翌期に租税公課にしていました。
現在も、継続適用を条件に認められていますので、当社は、こっちです。
Re: 租税公課について ( No.8 )
日時: 2005/07/26 00:51
名前: himawari 

私は、初め、切手と収入印紙の関係で覚えましたよ。(身近で分かりやすいので)
切手は通信費で仮払消費税がでますよね。
収入印紙は税金です。だから非課税で租税公課になります。
Re: 租税公課について ( No.9 )
日時: 2005/07/26 10:27
名前: BAR 

混乱させるようですが、
「印紙売りさばき所」以外から購入した収入印紙は、課税仕入にすることができます。
つまり、金券ショップで購入した収入印紙は、仮払消費税がでます。
わからない方は、忘れてください。申し訳ありませんでした。
Re: 租税公課について ( No.10 )
日時: 2005/08/03 21:33
名前: ちっち 

登記簿謄本などを所得した時の証紙代は租税公課ですよね。 印鑑証明のときの証紙も租税公課でいいのですか?
租税公課って全額税金ということですか?
Re: 租税公課について ( No.11 )
日時: 2005/08/04 07:26
名前: こんどう 

企業によっては罰金・交通反則金・町内会費等を
「公課」として処理する場合もありますので
実務的には全額税金という訳ではありません。
ちなみに私は 市役所関係手数料は(印鑑証明等)
雑費(非課税)としています。

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