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試験には関係ないのですが。
日時: 2005/05/20 16:27
名前: ppp 

現在6月の3級試験に向けて勉強しています。
簿記の勉強を始めるまでは、手形という言葉は
聞いたことはありましたが、実際は何の事か分かりませんでした。

支払手形というものは、簿記の上では資産になりますが、
実際にそれほど効力があるのでしょうか?
もし支払期日に遅れたとしたら、何処からどの様な罰則があるのでしょうか?

試験には関係ないのですが、興味がありましたので質問させて頂きました。

ご存知の方、手形の事を私に教えてください。
よろしくお願い致します。

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Re: 試験には関係ないのですが。 ( No.1 )
日時: 2005/05/20 16:28
名前: ppp 

支払でなく、受取手形でした。スイマセン・・・
Re: 試験には関係ないのですが。 ( No.2 )
日時: 2005/05/20 17:28
名前: kaz 

2回不当たりを出せば銀行取引停止、企業は倒産です
Re: 試験には関係ないのですが。 ( No.3 )
日時: 2005/05/20 19:10
名前: 翠紫  < >
参照: http://suishi.s35.xrea.com/

kazさんに補足しますと、
半年以内に2回不渡りを出してしまうと、銀行取引が停止されます。
こうなると、当座預金(小切手/手形)を使えないばかりでなく、
その企業の信用が著しく下落することになるので、
実質的に倒産となってしまうことになります。
そうならないために、2級の範囲ですが手形の更改という、
「利息を払って手形の期限を伸ばしてもらう」ということも行われます。

なお、不渡りを出した場合、その金額は手形受取人から遡及され、額面に手続費用と利息を加えて支払うことになります。
Re: 試験には関係ないのですが。 ( No.4 )
日時: 2005/05/20 19:24
名前: のり 

3級の試験には出てこないと思いますが、2級に進むと試験範囲に含まれます。
支払日に手形代金の支払いができないときは、手形を所持している人に支払日の延期を申し出るのが普通だと思います。承諾してもらえれば、支払日を延期させた新しい手形を振出し、古い手形を返してもらいます。延期した期間に対する利息は現金で支払うか、新しい手形に加算します。
支払日に資金が不足しているにも関わらず、延期の申し出をしないと手形は不渡りとなり、手形所持人に償還請求されます。そのときの償還請求額は、手形代金に請求する際に要した費用を加えた金額になります。手形代金を支払うときは延期した期間に対する利息も加えて支払います。

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