年末調整に絡む源泉所得税納付書

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第2回普通預金利息の計上処理

普通預金利息の入金がある月

会社で、又は自営業をやってる方で普通預金口座を利用しているところは多いと思います。こんなご時勢ですが、当然預けたお金に対して利息が発生し受け取ることが出来ます。この受取利息ですが、銀行では2月と8月が計算月として半年分の利息を口座に振り込んでくれます。なので当然利息が発生すれば仕訳も発生するわけで、帳簿に記録しなければなりません。この計上方法について今回はお話します。

預金利息の入金額が80円だった場合

例えば入金額が80円だったとしましょう。実は利息にも税金が課せられて、何と20%が税金で取られるのです。しかもこの20%は予め天引きされることになっており、実際の入金額は20%を差し引いた80%部分が入金額となるのです。

つまり何がいいたいかというと、厳密には受取利息の金額は入金額ではなくて100%ベースに換算した総額で計上するのが理論的には正しい仕訳になります。

利息を100%に換算

実際の仕訳の書き方

それでは具体的に仕訳の書き方です。総額ベースの受取利息は100円でした。

また、実際の振込金額は80円で差額の20円は税金で天引きされていましたね。仕訳はどうしましょうか。問題は税金部分の勘定科目ですが、「租税公課」・「仮払税金」なども考えられますが、税引前当期純利益に対して課される法人税等の前払い的な性格を有することから「法人税等」を使うのが良いと思います。但し、最終的には申告書で調整可能なので顧問税理士さんによっては変わってくるかもしれません。また、天引きされている20%のうち15%は国税部分、5%部分は地方税部分になるので同じ法人税等でも別表示して仕訳をする方が申告書の調整が分かりやすいので、区分するほうが良いでしょう。

そこで最もノーマルな下記の仕訳を参考にしてください。

受取利息の仕訳

総額ベースで表した一番ノーマルな仕訳です。また勘定科目の法人税等は、租税公課や仮払税金などを使っても最終的には申告書上で調整するものなので間違いではありません。税金20%部分のうち15%は国税で5%部分は地方税部分なので分けて表示しています。

さて、問題は割り切れない利息の場合の処理です。

割り切れない場合の処理

先ほどの例示は20%部分の税金部分が20円だったので問題ありませんが、これが割り切れない場合だったらどう処理するのでしょうか?

難しい解説は抜きにして、ここで具体的な計算方法を図解で学ぶことにしましょう。

具体的な計算方法

入金額が76円だった場合の処理

面白いのは入金額が例えば76円であった場合の処理です。つまり76円を80%で割ると割り切れて95円になりますよね。なので95円と76円の差額である19円が税金部分だと考えられます。しかし仕訳上では、上記の方法を順番に計算していくと税金部分は18円になってしまい、総額である受取利息も94円で計上することになるのです。納税者有利に円未満を切り捨てるために結果的にこうなるのであって、ここではあまり追求しないでおきましょう。

入金額が76円の場合の計算方法

銀行から利息の案内ハガキが届いている場合はそちらで確認してみましょう。

ハガキが届かない銀行の場合は上記の方法で算出してみましょう。それでも納得いかない場合や心配な方は銀行に問い合わせると教えて貰います。利息の処理は実務独特なので経理初心者の方は一度は悩まれるのではないかと思われます(笑)。

入金額が76円だった場合の処理

最後に個人事業者の場合の処理です。個人事業者の場合の受取利息は利子所得になり事業所得の計算には関係させませんので、「事業主借」又は「店主借」勘定で処理するようにしましょう。

個人事業者の処理方法