借方 | 金額(単位:円) | 貸方 | 金額(単位:円) |
1.仕入 | 200,000 | 買掛金 | 200,000 |
2.現金 | 300,000 | 売上 | 300,000 |
3.買掛金 | 200,000 | 当座預金 | 199,500 |
仕入割引 | 500 | ||
4.備品 | 503,000 | 現金 | 303,000 |
未払金 | 200,000 | ||
5.租税公課 | 100,000 | 現金 | 100,000 |
6.当座預金 | 6,000,000 | 資本金 | 3,000,000 |
資本準備金 | 3,000,000 | ||
7.仕入 | 500,000 | 当座預金 | 300,000 |
当座借越 | 200,000 | ||
8.貸付金 | 300,000 | 現金 | 300,000 |
9.土地 | 500,000 | 営業外支払手形 | 500,000 |
10.貸倒損失 | 4,000 | 売掛金 | 4,000 |
2. 他社振出の小切手は現金勘定で処理します。自社振出は当座預金の減少です。 3. 本問の割引は利息的な正確を含むもので、「仕入割引」という勘定を使用します。大量の商品を購入した際の「割戻し」とは意味合いが全然違いますので、しっかり区別しましょう。 4. 購入の際の付随費用は取得価額に含まれます。また、備品購入の際の掛けの処理は「未払金」勘定を使用します。 5. 固定資産税は費用処理をする税金なので「租税公課」で処理します。 6. 株式を発行した発行価額の2分の1までを資本金の組入れ金額とし、残額を株式払込剰余金とすることが商法で認められています。また平成13年度の商法改正により、額面株式が廃止となり、無額面株式に一本化となりました。これに伴い「5万円規制」も消滅しました。 9. 土地や建物などの固定資産を改良等の場合に支出したときに、通常の維持管理を超えて資産そのものの価値を高める場合には、費用処理は認められず、資本的支出として資産処理をしなければならないのです。また、通常の商取引とは区別するために「支払手形」でなく「営業外支払手形」で区別します。 10. 貸倒引当金とは期末に有している売上債権について、将来貸し倒れる危険性を予測して予め費用処理するものであり、当期の売上債権について貸し倒れた場合には、当期の費用として「貸倒損失」で計上します。ですから前期に設定した貸倒引当金は当期の売上とはなんら関係なく、下記のような仕訳は認められません。 |